よくあるご質問 | 産業廃棄物の収集運搬・中間処理・リサイクルの高俊興業

FAQ

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  • 産業廃棄物を運搬する場合、どのように行うのですか?

    排出事業者が自ら運搬することは可能ですが、収集運搬基準を守らなければなりません(車両の両側に産業廃棄物運搬車であることや企業名を表示し、産業廃棄物の種類、数量、発生場所、持込先等を記載した書面が必要です)。また、運搬を他の業者に依頼する場合は、産業廃棄物収集運搬許可業者とあらかじめ委託契約書を締結する必要があります。

  • 委託契約をする排出事業者は、どのようなことをしなければならないのですか?

    排出事業者の役割

    1.収集運搬及び処分業者が、適正に処理できる能力があるか(優良性評価制度に適合していることを行政から認定されているか・許可車両が適切な台数で確保されているか・工場立会を行う際は、事業の許可条件と整合しているか・廃棄物を許可条件以上保管していないか・廃棄物処理の帳票が在るか・赤字経営になっていないか等)を確認する。

    2.収集運搬及び処分業者それぞれと委託契約(収集運搬及び処分の許可を有している場合は1枚の委託契約書)する。委託契約内容は、廃棄物の種類・数量・単価・最終目的地・契約有効期限・許可業者の事業の範囲・適正処理に関する必要な情報・前記が変更になった場合の情報伝達の方法・契約解除の場合の処理されていない廃棄物の取扱を記載しているかを確認する。また契約書に許可書の写しが貼付されているかも確認する。(電子マニフェストを利用するためには、電子マニフェスト登録機関のJW‐NETに加入し契約内容等登録する必要があります。任意でASP(仲介)業者に加入することもでき、ASP業者を介して登録可能です。)委託契約書は、契約終了日より5年間の保管義務が発生します。

    3.産業廃棄物を保管する場合には、保管基準に沿って飛散防止や汚水の浸透防止を行い、掲示看板を設置しなければなりません。

    4.収集運搬車が、廃棄物を引取りに来たときは、種類ごとに産業廃棄物管理票(以下マニフェストという。)に必要事項(会社名・排出場所の名称所在地・交付者名・廃棄物の種類・量・形状・荷姿等)を記入しA票以下を収運業者に渡さなければなりません。電子マニフェストは、ASP業者加入の場合は、収運業者の携帯の入力を確認し暗証番号を入力します。JW‐NETのみの場合は、弊社が発行する「電子マニフェスト伝票」のデータを3日以内にJW‐NETの登録することにより産業廃棄物の受け渡しの終了となります。

    5.積替え保管を経由しない場合には、収集運搬・処分(中間)・最終(再生含む)処分終了後収集運搬・処分(中間)業者よりB2票(運搬終了)・D票(中間処理終了)・E票(最終・再生処分終了)が排出事業者に送られてきます。(積保経由の場合はB1・B2・D・E票)送られたマニフェストのそれぞれの処理終了日を確認し、A票に確認日を記載します。マニフェストを交付してから、D票は90日、E票が180日までに返却されなかった場合は、返却されなかった原因を把握し、再発防止を講じるとともに、30日以内に『措置内容等報告書』に措置内容を記載し、都道府県知事に提出しなければなりません。

  • 産業廃棄物はどのように処分すればいいのですか?
    産業廃棄物は、排出事業者が自ら処理しなければなりませんが(たとえば、燃やしたり埋めたりすることが考えられますが、この行為は施設の許可が無ければ、廃掃法で禁止されています)、現実に自ら処理することは難しいので、都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処分業者に依頼すればよいとされています。依頼するには、産業廃棄物処分許可業者と委託契約書を締結する必要があります。
  • マニフェストの管理はどうするのですか?

    マニフェストは、送付を受けた日から5年間保管しなければなりません。また1年間(4月から翌年3月まで)に交付し返却されたマニフェストの記載内容に関する報告書「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、都道府県知事に6月30日までに提出しなければなりません。電子マニフェスト使用の場合は、保管義務と報告義務は免除されます。保管報告は、JW-NETで行います。

  • 高俊興業は、どのような産業廃棄物を中間処理できますか?
    東京臨海エコ・プラントと市川エコ・プラントでは、取扱品目が若干違います。主な違いとして東京臨海エコ・プラントは「水銀使用製品産業廃棄物(蛍光ランプ類)」の処理が可能です。ただし受入基準等がありますので、事前にお問い合わせください。
  • 高俊興業は、どのような産業廃棄物を収集運搬できますか?
    中間処理許可のある産業廃棄物の他、汚泥や特別管理廃棄物である廃石綿等を収集運搬できますが、自治体により運搬できる品目が異なりますのでお問い合わせください。
  • 高俊興業に産業廃棄物の収集運搬処理を委託したいのですがどうすればいいのですか?

    まず、委託契約書を締結しなければなりませんので、担当部署にいずれかの方法で連絡してください。
    電話(03-3389-8112) FAX(03-3228-0842) メール(eco_3389_8111@takatoshi.co.jp

    営業担当者がお伺いし、委託契約書作成の手続を行います。お伺いできない場合は、委託契約書に記載しなければならない事項をお尋ねしますのでお答えいただければ、委託契約書を作成し、御社に委託契約書を送付いたします。送付された委託契約書の所定の欄に押印していただき、委託契約書をFAXしていただければ契約締結完了となり、産業廃棄物の排出が可能となります。

  • 産業廃棄物を排出事業者自ら高俊興業の工場に持ち込みたいのですが?

    まず委託契約書が必要ですので、弊社に連絡してください。委託契約書作成に必要な情報を御連絡いただければ、弊社で委託契約書を作成し、御社にお送りします。御社で記名・押印後、委託契約書のコピーを弊社に送り返していただけば契約終了です(FAX可)。契約終了後、工場(市川エコ・プラント:047-395-1878、東京臨海エコ・プラント:03-5755-8011)に持込むことを御連絡いただければ手続終了です。運搬の際は、収集運搬基準(会社名・産業廃棄物運搬車の表記を車の両側に明示し、マニフェストに必要事項を記載)に沿って、搬入してください。

    事前に委託契約をされていない場合は、受入ができませんのでご注意願います。

  • 産業廃棄物収集運搬許可業者ですが、高俊興業に処分を依頼する手順は?

    排出事業者と収集運搬に関する委託契約書を締結されていると思いますが、排出事業者と弊社との処分に関する委託契約書がないと受入できません。 持込希望の収集運搬業者は、排出事業者の情報および御社の情報(収集運搬の委託契約書の写しでも結構です)をご連絡ください。排出事業者とご連絡を取り委託契約締結後受入可能となります。

  • 収集運搬予約受付時間及び処分受付時間は、何時までですか?

    収集運搬予約受付時間は、8時から19時まで(03-3389-8111・日祭日は8時から17時)です。                                             処分受付は、市川エコ・プラント/東京臨海エコ・プラントとも、8時30分から18時までが基本受け入れ時間です。                                          両工場共に24時間受入可能ですが、18時から翌朝8時30分までは事前申請(時間外予約)が必要です。                                                     但し、現金でお支払のお客様は8時30分から18時までの受付とさせていただきます。                                                            受入時間で詳しいことは、工場(市川エコ・プラント:047-395-1878、東京臨海エコ・プラント:03-5755-8011)へご連絡ください。

  • 収集運搬・処分料金はいくらぐらいですか?

    産業廃棄物は、運搬距離・廃棄物の種類・性状・分別方法等で料金が若干異なりますので、弊社の営業担当とご相談の上決定させていただきます。

    収集運搬・処分の場合は、本社営業本部:03-3389-8112
    他社持込・自ら持込は、各工場へ 市川エコ・プラント:047-395-1878
    他社持込・自ら持込は、各工場へ 東京臨海エコ・プラント:03-5755-8011

    ■参考価格(消費税別)

    廃棄物の種類 単位 単価 備考
    混合廃棄物 12,000円~ 廃石膏ボードが未混入なものに限る
    がれき類 8,000円~ 無筋コンクリート塊で30cm以下に限る
    ダンボール 1,000円~ 汚れのひどい物・水濡れ等は対象外
    金属くず 1,000円~ 機器類は対象外
    廃プラスチック類 9,000円~ 未分類のもの
    木くず 6,000円~ 建設リサイクル法対象物
    石膏ボード 7,000円~ 水濡れ・他の付着物が無いもの


    ※廃棄物の状態により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
    ※上記にない種類に関しては別途ご相談ください。
    ※混合廃棄物に石膏ボードが混入した場合は、別途ご相談になります。



    ■参考価格(消費税別)

    車種 標準積載量 通常運搬(1回) 巡回回収(㎥)
    2tダンプ 4㎥ 21,000円 -
    4tダンプ 6㎥ 23,000円 -
    10tダンプ 7㎥ 40,000円 -
    2tコンテナ 4㎥ 24,000円 -
    4tコンテナ 6㎥ 26,000円 -
    2t平ボディ 6㎥ 26,000円 -
    4t平ボディ 10㎥ 29,000円 -
    3tユニック 6㎥ 30,000円 5,500円
    7tユニック 10㎥ 37,000円 5,500円


    ※運搬距離等により収集運搬料金が異なりますので別途ご相談になります。
    ※夜間の手配については、事前申請や割増料金となりますのでご相談ください。
    ※コンテナ容器等の設置は、別途設置料金がかかります。(設置は昼間のみ)
    ※ランニングボックス(1㎥)はユニック車による巡回回収となります。

  • 電子マニフェストでの対応は可能ですか。
    対応可能です。電子マニフェスト利用率は約90%になります。
  • 電子契約での対応は可能ですか。
    対応可能です。徐々に取扱件数も増加しております。詳細はお問い合わせください。
  • 廃掃法の委託契約書を締結すれば、建設業法の発注書・注文書・注文請書の発行はしなくてよいのですか?
    産業廃棄物の収集運搬処理の契約は、廃掃法で委託契約書を締結することが義務付けされています。収集運搬処理業務は、下請負業務には当たらないため、委託契約書を締結されていれば、他の契約行為の必要はありません。
  • 委託契約締結後、情勢の変化等により委託契約金額を変更する場合どうすればいいのですか?
    委託契約の変更は、変更契約書を締結するか若しくは変更通知書の発行で処理することをお勧めします。安易な値引き等で処理しますと下請法(下請代金支払遅延等防止法)の第4条第1項第3号により、排出業者が公正取引委員会より勧告を受ける恐れがあるため注意する必要があります。